福島中年探検隊
敎育敕語(縱書き)
敎育敕語
ふりがな(ルビ)は「現代かなずかい」にしました。 ちなみに昭和 4 年生まれのうちの母は敎育敕語を諳記してゐました。
- 敎育敕語(敎育ニ關スル敕語)
- 朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
- 斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ俱ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト俱ニ拳󠄁拳󠄁服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
- 明治二十三年十月三十日
- 御名御璽
- 訓示
- 謹テ惟ニ我カ天皇陛下深ク臣民ノ敎育ニ軫念シタマヒ茲ニ忝ク敕語ヲ下シタマフ 顯正職ヲ文部ニ奉シ躬重任ヲ荷ヒ日夕省思シテ嚮フ所ヲ愆ランコトヲ恐ル 今敕語ヲ奉承シテ感奮措ク能ハス 謹テ敕語ノ謄本ヲ作リ 晉ク之ヲ全國ノ學校ニ頒ツ 凡ソ敎育ノ職ニ在ル者須ク常ニ聖意ヲ奉體シテ 硏磨薰陶ノ務ヲ怠ラサルヘク 殊ニ學校ノ式日及其他便宜日時ヲ定メ生徒ヲ會集シテ敕語ヲ奉體シ 且意ヲ加ヘテ諄諄誨告シ 生徒ヲシテ夙夜ニ佩スル所アラシム
- 明治二十三年十月三十一日 文部大臣 芳川顯正
- 參照
-
敎育敕語を印刷 (縱書き・ふりがな附き)
印刷はこのページ上で Ctrl + P または Command(⌘) + P を押す。 用紙は A4 橫 です。 印刷は敎育敕語の部分だけ(訓示は含まず)です。 Windows Firefox114 で確認してゐますがブラウザに依って上手く納まらない場合は倍率、余白を調節して下さい。 細かい調節は、このページと印刷用スタイルシートをローカルに保存し、印刷用スタイルシートを適切に書き換へて下さい。 手順に就いては 般若心經の印刷ページ をご覽下さい。
閠年ニ關スル件
- 明治三十一年五月十一日 第九十號敕令
- 朕閠年ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
- 神武天皇卽位紀元年數ノ四ヲ以テ整除シ得へキ年ヲ閠年トス但シ紀元年數ヨリ六百六十ヲ滅シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トス
- 出典
-
その他
- 準據する仕樣に就いて
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- このぺーじは XHTML™ 1.1 に準據してゐます。 MIME は
application/xhtml+xml
です。 もし不具合がありましたらお知らせ下さい。 尙、縱書き表示は CSS3 に據りますのでブラウザによって意圖通り(縱書き)になりません。
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2018/10/05 三宅龍太郎 (©2018 MIYAKE_ryutaro)